2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
先ほどの森先生の御質問でございますけれども、付添い弁護人の関係の御質問、極めて傾聴に値する御質問だったというふうに思います。
先ほどの森先生の御質問でございますけれども、付添い弁護人の関係の御質問、極めて傾聴に値する御質問だったというふうに思います。
ですから私は、やっぱりちゃんと付添い弁護人を付けて、付添い弁護人が、弁護士がなぜ付くのか、付添人がなぜ付くのかという話をちゃんとして、分かってもらって、その上でなおかつ、私はあなたのような人は要りませんと言ったときに初めてやっぱり権利の放棄を認める、事実上そういうふうなことが必要なのではないか、そういう場合に明示の意思だというふうに私は是非すべきだと。